こんにちは。
当記事では、教育訓練給付制度が45歳以上や50歳以上でも利用可能かどうか解説していきます。
結論としては、教育訓練給付制度は45歳以上でも50歳以上でも利用可能です。
一部のサイトでは「教育訓練給付制度は45歳以上・50代は対象外」などと記載していますが、それは完全に教育訓練給付制度を誤解しています。
似ている制度として『教育訓練「支援」給付金』というものがありまして、教育訓練支援給付金は45歳未満は利用できません。
この辺りの仕組みを正確に理解していない人が、教育訓練給付制度は45歳以上は使えないという間違った情報を流しているので気を付けましょう。
この記事では教育訓練給付制度が利用できる条件について、正確に詳しく記載しますので、ぜひ参考にしてください。
1.教育訓練給付制度は45歳以上・50歳以上も利用可能
教育訓練給付制度は、大きく3つの制度に分類されます。
①専門実践教育訓練
②特定一般教育訓練
③一般教育訓練
この3つの制度は、すべて年齢制限はありません。
まずは、3つの制度を利用できる条件について確認しましょう。
1-① 専門実践教育訓練の詳細
専門実践教育訓練は、3種類の教育訓練給付制度の中で最もレベルが高い資格やスキルを取得するための教育訓練です。
専門実践教育訓練 | |
支給金額 | 受講費用の50%(年間上限40万円) |
支給のタイミング | 6ヶ月ごと |
追加支給 | 受講費用の20%(年間上限16万円) |
追加支給の条件 | 訓練終了後、1年以内に雇用されること |
最大年数 | 3年間(最大120万円 + 48万円 =168万円) |
資格例 | 看護師・調理師・美容師・MBA修了・法科大学院修了など |
備考 | 失業中かつ45歳未満など一定の要件を満たしている場合、 別途、教育訓練支援給付金が支給 |
看護師やMBA取得など、数年単位で教育訓練が必要な高度な職業訓練が専門実践教育訓練の対象講座となります。
1-② 専門実践教育訓練は45歳以上・50歳以上も利用可能
さて、専門教育訓練給付制度の利用条件についてですが、政府の公式情報をそのまま引用します。
次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方
①雇用保険の被保険者等
専門実践教育訓練の受講を開始した日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可。
引用元:専門実践教育訓練の給付金の案内
ちょっと分かりづらいので噛み砕いで言いますと、初めて教育訓練給付制度を利用する人は「在職中ないし離職後1年以内かつ雇用保険の加入期間が2年以上」であれば誰でも利用できるということです。
専門実践教育訓練の利用条件はこれだけです。他に一切、条件はありません。
年齢制限なんて、どこにも記載されていませんよね。
シンプルに、2年以上会社で働いている人であれば、45歳以上でも50歳以上でも誰でも利用できるということです。
1-③ 特定一般教育訓練の詳細
特定一般教育訓練は、専門実践教育訓練と一般教育訓練の間にある中間レベルの教育訓練が対象になっています。
特定一般教育訓練 | |
支給金額 | 受講費用の40%(上限20万円) |
支給のタイミング | 教育訓練修了後 |
支給回数 | 1回限り |
資格例 | 社会保険労務士・電気主任技術者・宅地建物取引士資格など |
専門実践教育訓練ほど専門的ではないものの、電気主任技術試験や社会保険労務士など、就職するためには取得必須の国家資格も対象になっております。
1-④ 特定一般教育訓練は45歳以上・50歳以上も利用可能
特定一般教育訓練の利用条件についても厚生労働省の公式情報をそのまま引用します。
次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。
①雇用保険の被保険者等
特定一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内で、支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可。
こちらも分かりやすく言い換えますと、初めて教育訓練給付制度を利用する人は「在職中ないし離職後1年以内かつ雇用保険の加入期間が1年以上」であれば誰でも利用できます。
特定一般教育訓練についても、年齢制限はどこにも記載されていません。
専門実践教育訓練は2年以上会社で働いている人が条件でしたが、特定一般教育訓練については1年以上働いていればオーケーなんで、条件が更に緩くなっています。
もちろん、特定一般教育訓練も45歳以上でも50歳以上でも誰でも利用です。
1-⑤ 一般教育訓練の詳細
最後に最も受講しやすい一般教育訓練について詳細を見ていきましょう。
一般教育訓練 | |
支給金額 | 受講費用の20%(上限10万円) |
支給のタイミング | 教育訓練修了後 |
支給回数 | 1回限り |
資格例 | TOEIC・英検・日商簿記・Webクリエイター能力認定試験など |
TOEIC・英検・簿記など、働きながらでも学習しやすい講座が対象になっています。
1-⑥ 一般教育訓練は45歳以上・50歳以上も利用可能
さて、一般教育訓練の公式の給付条件は以下の通りです。
次の①または②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
①雇用保険の被保険者等
一般教育訓練の受講を開始した日において雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
一般教育訓練の利用条件は、特定一般教育訓練と全く同じで、初めて教育訓練給付制度を利用する人は「在職中ないし離職後1年以内かつ雇用保険の加入期間が1年以上」であれば誰でも利用できます。
一般教育訓練についても、年齢制限は全く記載されていませんので、45歳以上でも50歳以上でも利用可能です。
このように、教育訓練給付制度は年齢制限はありません。
雇用保険に加入しているか離職後1年以内で、1年ないし2年以上の加入期間があれば、45歳以上でも50歳以上でも利用できます。
あなたが45歳以上でも50歳以上でも、会社で働いているか離職後1年以内であればどの制度も利用できますので、不正確なデマ情報には惑わされないようにしましょう。
2.教育訓練支援給付金は45歳以上・50歳以上は利用不可
さて、教育訓練給付制度は45歳以上でも50歳以上でも利用可能という話をしてきましたが、教育訓練「支援」給付金は45歳未満は利用できません。
次に教育訓練支援給付金について詳しく解説していきます。
2-① 教育訓練支援給付金とは
教育訓練支援給付金とは、初めて専門実践教育訓練を受講する方で失業中など一定の条件を満たしている場合に、生活支援として支給される手当です。
専門実践教育訓練は、看護師・MBA取得・法科大学院卒業など、昼間に長時間の講座を受講するため、働きながら利用することはほぼ不可能です。
ですが、貯金がない方などは働かなければ生活できませんから、専門実践教育訓練を受けることができませんよね。
つまり、しっかり勉強して資格やスキルを身に付けてお金を稼げる仕事に就きたいのに、お金がなくて生活できないから専門実践教育訓練を受講することができないというジレンマを解決するために、失業中の方の生活をサポートする仕組みが教育訓練支援給付金ということです。
こちらは、今のところ2025年3月31日までの期間限定措置になっています。
2-② 教育訓練支援給付金の受給条件
さて、教育訓練支援給付金の給付条件を確認してみましょう。
- 専門実践教育訓練の受給資格があること(初めての受給に限る)
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
- 受給資格確認時に一般非保険者ではないこと(離職中である)
- 会社などの役員に就任していないこと
- 自治体の長に就任していないこと
引用元:専門実践教育訓練の給付金の案内
教育訓練支援給付金の受給資格は、45歳未満であることが明記されています。
つまり、45歳以上の方も50歳以上の方も専門実践教育訓練を受講することができますので、受講料金の50%ないし70%の給付金が支給されますが、たとえ離職中だとしても、45歳以上の方や50歳以上の方は教育訓練支援給付金を受け取ることができないということです。
45歳以上や50歳以上で離職中に専門実践教育訓練を受講する場合は、失業手当を貰ったり、貯金を切り崩したりしながら、生活する必要があるということですね。
3.教育訓練給付制度の45歳以上・50歳以上のデータ
厚生労働省は定期的に「労働政策審議会」を開催し、雇用の安定や就職の促進のための制度拡充について議論しています。
教育訓練給付制度はキャリア形成の中でも重要な制度の一つであり、45歳以上・50歳以上の制度利用者のデータも多く公表しておりますので、実際の利用者の効果を確認していきましょう。
3-① 教育訓練給付制度は40代・50代の利用者が多い
令和5年11月に公開された最新データでは、教育訓練給付制度は40代の利用者が最も多いという結果になっています。
専門実践教育訓練 | 特定一般教育訓練 | 一般教育訓練 | |
10代 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
20代 | 22.3% | 11.8% | 20.7% |
30代 | 25.4% | 21.2% | 27.2% |
40代 | 26.7% | 32.1% | 29.1% |
50代 | 19.6% | 26.6% | 19.1% |
60代 | 5.7% | 7.6% | 3.7% |
70代 | 0.7% | 0.2% | 0.2% |
専門実践教育訓練・特定一般教育訓練・一般教育訓練のいずれの制度においても、40代が最多の利用者層です。
また、40代と50代を合わせると利用者のほぼ半数を占めることから、教育訓練給付制度は45歳以上・50歳以上は遅いということは全くなく、むしろメインの利用者層が45歳以上・50歳以上なのです。
年齢で教育訓練給付制度の利用を悩んでいる人は、勉強をするのに年齢は全く関係ないと考えましょう。
3-② 教育訓練給付制度の45歳以上・50歳以上の賃金上昇効果
次に教育訓練給付制度の実際の効果についてですが、専門実践教育訓練の利用者の公式アンケート調査によると、45歳以上・50歳以上で明確な賃金上昇効果が見られています。
賃金アップ | 変化なし | 賃金ダウン | |||||
3割以上 | 1~3割 | 0~1割 | 0 | -0~1割 | -1~3割 | -3割以上 | |
40歳~44歳 | 15.6% | 22.2% | 7.8% | 14.4% | 4.4% | 16.7% | 18.9% |
45歳~49歳 | 17.7% | 16.7% | 8.3% | 20.8% | 1.0% | 14.6% | 20.8% |
50歳~54歳 | 23.2% | 14.5% | 4.3% | 21.7% | 4.3% | 8.7% | 23.2% |
55歳~59歳 | 11.7% | 6.7% | 6.7% | 15.0% | 1.7% | 16.7% | 41.7% |
アンケート調査によると、特に40代に関しては再就職して前職よりも賃金が上昇している割合の方が高くなっています。
50代後半になるとさすがに再就職することで賃金ダウンする人の割合が増えます。
しかし、「専門実践教育訓練を受けなければそもそも再就職できない」「賃金ダウンの幅を縮める」などの効果が期待できますので、50代の教育訓練給付制度が効果がないとは言えないと考えましょう。
3-③ 教育訓練給付制度の45歳以上・50歳以上の就職効果
専門実践教育訓練の利用者の公式アンケート調査では、45歳以上・50歳以上で明確な就職効果が見られています。
3ヶ月以内 | 3~6ヶ月 | 6~12ヶ月 | 1年以上 | 就職せず | |
40歳~44歳 | 59.0% | 9.0% | 2.5% | 3.3% | 26.2% |
45歳~49歳 | 53.6% | 8.8% | 6.4% | 8.0% | 23.2% |
50歳~54歳 | 56.5% | 8.2% | 8.2 % | 8.2 % | 18.8% |
55歳~59歳 | 40.7% | 18.5% | 8.6% | 6.2% | 25.9% |
データを見ると、40代・50代関わらず、教育訓練給付制度修了後3ヶ月以内に就職した人が5割以上、1年以内に就職した人は7割以上という結果になっています。
教育訓練給付制度を利用すれば、45歳以上・50歳以上でも就職率が非常に高くなることが分かります。
4.結論:教育訓練給付制度に年齢制限はない
結論として、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練のいずれも年齢制限はありません。
もちろん現実的な話をすれば、60歳や65で退職して雇用保険の資格を失えば、教育訓練給付制度を利用することができません。
年齢制限がないとはいえ、雇用保険に加入している状態=会社で働くことには限界がありますから、いずれは教育訓練給付制度を利用することはできなくなります。
ただ、条件としては特に年齢制限が設定されているわけではないので、あなたが今45歳だから、50歳だから、教育訓練給付制度の利用を諦めなければならない、ということはありえませんので安心してください。
なお、教育訓練給付制度の資格一覧についてはこちらの記事(教育訓練給付制度の資格一覧【申請方法・利用条件・おすすめ講座を解説】)も参考にしてみてくださいね。
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